ハイテク企業認定管理弁法



科学技術部、財政部、国家税務総局:《ハイテク企業認定管理弁法》印刷公布に関する通知
国科発火〔2008 〕172 号

 各省、自治区、直轄市、計画単列市科学技術庁(局)、財政庁(局)、国家税務局、地方
税務局:

 《中華人民共和国企業所得税法》、《中華人民共和国企業所得税法実施条例》の関連規定
に基づき、国務院の批准を経て、ここに《ハイテク企業認定管理弁法》及びその付属文書
《国家が重点的に支援するハイテク分野》を皆に印刷公布する。遵守して執行されたい。

 付属文書:ハイテク企業認定管理弁法
科学技術部、財政部、国家税務総局
2OO8 年4 月14 日


ハイテク企業認定管理弁法

第一章 総則

第一条 ハイテク企業の発展をサポートし奨励するため、《中華人民共和国企業所得税
法》(以下《企業所得税法》という)、《中華人民共和国企業所得税法実施条例》(以下《実
施条例》という)の関連規定に基づき、特に本弁法を制定する。

第二条 本弁法でいうハイテク企業とは、《国家が重点的に支援するハイテク分野》
(付属文書を参照)で、研究開発と技術成果の転化を引き続き行い、企業の核心自主知
的財産権を形成するとともに、これを基礎として経営活動を展開し、中国国内(香港.マ
カオ.台湾地区は含まない)で登録して一年以上の居民企業を指す。

第三条 ハイテク企業認定管理業務は企業主体を強調することに従い、技術イノベーシ
ョンを奨励し、動態管理を実施し、公平公正の原則を堅持しなければならない。

第四条 本弁法に依拠し認定されるハイテク企業は《企業所得税法》及びその《実施条
例》、《中華人民共和国税収徴収管理法》(以下《税収征管法》という)及び《中華人民共和
国税収徴収管理法実施細則》(以下《実施細則》という)等の関連規定に則り、税収優遇政
策を申請、享受することができる。

第五条 科学技術部、財政部、税務総局は指導、管理と全国ハイテク企業認定業務の監督
を担当する。

第二章 組織と実施

第六条 科学技術部、財政部、税務総局より全国ハイテク企業認定管理業務指導チーム
(以下、「指導チーム」という)を構成し、その主な職責は次の通りである。
(一)全国ハイテク企業認定管理業務の方向性を確定し、ハイテク企業認定管理業務報
告を審議する。
(二)認定及び関連政策の実施中における重大問題を協調して解決する。
(三)ハイテク企業認定事項における重大争議を裁決し、各地区認定業務を監督、検査
する。
(四)ハイテク企業認定業務で重大な問題が起こった地区に改善是正意見を提出する。

第七条 指導チームの下に弁公室を設ける。弁公室は科学技術部に設け、その職責は主
に次の通りである。
(一)ハイテク企業認定管理業務報告を提出する。
(二)ハイテク企業認定管理業務の検査実施を組織する。
(三)ハイテク企業認定業務の専門家資格の備案管理を担当する。
(四)「ハイテク企業認定管理業務ネット」の構築と管理をする。
(五)指導チームに引き渡されるその他の業務。

第八条 各省、自治区、直轄市、計画単列市の科学技術行政管理部門と同級の財政、税
務部門で本地区ハイテク企業認定管理機構(以下「認定機構」という)を構成し、本弁法
に基づき以下の業務を展開する。
(一)本行政区域内のハイテク企業認定業務を担当する。
(二)企業が提出するハイテク企業資格再審査を受理する。
(三)すでに認定された企業に対し監督検査を担当し、受理、チェックを行うとともに
関連する通報を処理する。
(四)ハイテク企業認定業務に参与する専門家を選択し、指導チーム弁公室に報告し備
案する。

第九条 企業はハイテク企業資格を取得してから、本弁法の第四条の規定に従い主管税務機関
で減税、免税手続きを行わなければならない。
 減税、免税優遇を享受するハイテク企業は、減税、免税条件に変化が発生した場合、変
化が発生した日から15 日以内に主管税務機関に報告しなければならない。減税、免税条件
に合致しなくなっていれば、法に則り納税義務を履行しなければならない。法に則り納税
を行わない場合は、主管税務機関は追徴しなければならない。同時に、主管税務機関は税
収優遇政策の執行過程において企業がハイテク企業資格を具備していないことを発見した
場合には認定機構に再審査を願いでる。再審査期間中は暫定的に企業の減免税優遇享受を
停止することができる。

第三章 条件と手順

第十条 ハイテク企業認定は同時に以下の条件を満たしていなければならない。
(一)中国国内(香港.マカオ.台湾地区は含まず)で登録する企業は、直近三年内に
自主研究開発.譲渡.譲与、買収の方式で、または5年以上の独占許可方式でその主要製
品(サービス)の核心技術に対し自身の知的財産権を有している。
(二)製品(サービス)が《国家が重点的に支援するハイテク分野》が規定する範囲に
該当する。
(三)大学専科以上の学歴を有する科学技術人員が企業のその年の従業員総数の30%以
上を占め、そのうち研究開発人員が企業のその年の従業員総数の10% 以上を占める。
(四)企業は科学技術(人文、社会科学は含まず)新知識を獲得するため、創造的科学
技術新知識を運用したり、実質的に技術、製品(サービス)改良を図り引き続き研究開発
の活動を行い、かつ直近会計年度の研究開発費用総額が販売収入総額に占める比例が以下の
要求に合致している。
1.直近一年の販売収入が5,000 万元より少ない企業は、その比率は6%を下回らない。
2.直近一年の販売収入が5,000 万元から20,000 万元の企業は、その比率は4%を下回ら
ない。
3.直近一年の販売収入が20,000 万元以上の企業は、その比率は3%を下回らない。
そのうち、企業の中国国内で発生した研究開発費用総額が研究開発費用総額全体に占め
る比率が60% を下回らない。企業の登録.成立年数が三年に満たない場合実際の経営年限
で計算する。
(五)ハイテク製品(サービス)収入が企業のその年の総収入の60% 以上を占める。
(六)企業の研究開発組織の管理水準、科学技術成果の転化能力、自主知的財産権の数、
販売と総資産成長性等の指標が《ハイテク企業認定管理業務の手引き》(別途制定)の
要求に合致している。

第十一条 ハイテク企業認定の手順は以下の通りである。
(一)企業の自己評価及び申請
 企業は「ハイテク企業認定管理業務ネット」に登録し、本弁法第十条が規定する条件を
参考に自己評価を行う。認定条件に合致すると認められる場合、企業は認定機構に認定申
請を提出する。
(二)以下の申請材料を提出する。
1.ハイテク企業認定申請書。
2.企業営業許可証副本、税務登記証(コピー)。
3.知的財産権証書(独占許可契約)、生産批准文書、新製品または新技術証明(科学技術
調査報告)材料、製品品質検査報告、省級以上の科学技術計画のプロジェクト立ち上げ証
明及びその他関連証明材料。
4.企業従業員数、学歴構成及び研究開発人員が企業従業員に占める比率の説明。
5.資質を有する仲介機構が鑑定した企業の直近三会計年度の研究開発費用情況表(実際年
限が三年に満たない場合は実際の経営年限で)。研究開発活動の説明材料添付のこと。
6. 資質を有する仲介機構が鑑定した企業の直近三会計年度の財務報告表(貸借対照表、
損益計算書、キャッシュフロー表。実際年限が三年に満たない場合は実際の経営年限で。)
及び技術性収入の情況表。
(三)合規性審査
 認定機構はハイテク企業認定審議専門家データベースを構築しなければならない。企業
の申請材料をもとに、専門家データベース内の専門家を抽選し審査を行い、認定意見を提
出する。
(四)認定、公示と備案
 認定機構は企業に対し認定を行う。認定を得たハイテク企業は「ハイテク企業認定管理
業務ネット」上で15 営業日公示される。異議がない場合には指導チーム弁公室に報告し備
案し、「ハイテク企業認定管理業務ネット」上で認定結果を公示するとともに企業に対し統
一様式の「ハイテク企業証書」を発行する。

第十二条 ハイテク企業資格は証書発行日より有効期間は三年とする。企業は期間満了
三か月前までに再審査申請を提出し、再審査申請を提出しない、または再審査が不合格の
場合は、そのハイテク企業資格は期限到来と同時に自動的に失効する。

第十三条 ハイテク企業再審査には直近三年に展開した研究開発等の技術イノベーショ
ン活動の報告を提出しなければならない。
 再審査時は重点的に第十条(四)項を審査しなければならず、条件に合致する場合は、
第十一条(四)項に従い公示と備案を行う。
 再審査を通過したハイテク企業資格の有効期間は三年とする。期間満了後、企業が再び
認定申請を提出した場合は、本弁法第十一条の規定に従い行う。

第十四条 ハイテク企業の経営業務、生産技術活動等に重大な変化(買収、再編、転業
等)が発生した場合は、15 日以内に認定管理機構に報告する。変化後に本弁法の規定条件
に合致しなくなった場合はその年よりそのハイテク企業資格を終了としなければならない。
ハイテク企業認定申請の必要がある場合は、本弁法第十一条の規定に従い行う。
 ハイテク企業の名称変更は認定機構が確認後公示を経て備案後にあらためて認定証書が
発行され、番号と有効期間は変わらない。

第四章 罰則

第十五条 すでに認定されたハイテク企業に以下の情況のいずれかがある場合、その資
格は取り消されなければならない。
(一)申請認定過程において虚偽の情報を提供した場合。
(二)脱税、詐欺的脱税行為があった場合。
(三)重大な安全、品質事故が発生した場合。
(四)環境等の違法、違反行為があり、関連部門の処罰を受けた場合。
 ハイテク企業資格を取り消された企業に対して、認定機構は5年間その企業の認定申請を
受理しない。

第十六条 ハイテク企業認定業務に参与する各機構と人員はその請け負う認定業務に対
し誠意とコンプライアンス義務を負いかつ申告認定企業の関係資料情報に対し秘密保持義
務を負う。ハイテク企業認定業務に関連する要求や規律に違反した場合、相応の処分をす
る。

第五章 附則

第十七条 《国家ハイテク産業開発区外のハイテク企業認定条件と弁法》(国科発火字
[1996]018 号)、《国家ハイテク産業開発区ハイテク企業認定条件と弁法》(国科発火字
[2000]324 号)は、本弁法実施日より執行を停止する。

第十八条 本弁法は科学技術部、財政部、税務総局が解釈の責任を負う。

第十九条 科学技術部、財政部、税務総局は別途《ハイテク企業認定管理業務の手引き》
を制定する。

第二十条 本弁法は2008 年1 月1 日より実施する。


附:国家が重点的に支援するハイテク分野(概略)

(1) 電子情報技術
*ソフト
システムソフト
サポートソフト
ミドルウェア
組み込みソフト
コンピューターによる工事管理補助ソフト
中国語及び多言語処理ソフト
図形.イラストソフト
金融情報化ソフト
地理情報システム
電子ビジネスソフト
電子政府ソフト
企業管理ソフト

*マイクロエレクトロニクス技術
集積回路設計技術
集積回路製品設計技術
集積回路封入技術
集積回路試験技術
集積回路チップ製造技術
集積光電子部品技術

*コンピューター及びネットワーク技術
コンピューター及び端末技術
各種コンピューター周辺設備技術
ネットワーク技術
空間情報獲得及び総合応用集積システム
業界及び企業情報化に向けの応用システム
センサーネットワークノード、ソフトとシステム

*通信技術
光送信技術
小型接続設備技術
無線接続技術
移動通信システムの関連技術
ソフトスイッチとVoIP 技術
業務運営サポート管理システム
電信ネットワーク付加価値業務アプリケーションシステム

*放送テレビ技術
スタジオ設備技術
インタラクティブ情報処理システム
情報保護システム
地上波デジタルテレビ技術
地上波無線デジタルテレビ放送技術
特殊音声映像情報処理システム
光放射、受信技術
放送局、テレビ局OA化技術
ネットワーク運営総合管理システム
IPTV 技術
ハイエンドパーソナルメディア情報サービ
スプラットフォーム

*新型電子デバイス
半導体発光技術
チップ式と集積無電源デバイス技術
チップ式半導体トランジスタ技術
ミドルハイエンド機電ユニット技術

*情報安全技術
安全測定評価類
安全管理類
安全応用類
安全基礎類
ネットワーク安全類
特殊安全類

*スマート交通技術
先進的交通管理.コントロール技術
交通基礎情報収集、処理設備及び関連ソフト技術
先進的公共交通管理設備.システム技術
車載電子設備とシステム技術

(2) 生物と新医薬技術
*医薬バイオ技術
新型ワクチン
遺伝子工学薬品
重大疾病の遺伝子治療
一連の単クローン抗体製品と検出試薬
タンパク質/ポリペプチド/核酸類薬
バイオチップ
バイオ技術加工天然薬
バイオ分離、装置、試薬及び関連検出試薬
新バイオ技術

*漢方薬、生薬
新薬
漢方薬新品種の開発
漢方薬資源の持続可能的利用

*化学薬
新薬
心臓.脳.血管疾病治療薬
抗腫瘍薬
抗感染薬(抗細菌、抗菌類、抗原虫薬を含む)
老人病治療薬
精神神経系統薬
計画生育薬
重大伝染病治療薬
メタボリックシンドローム治療薬
オーファンドラッグ及び診断用薬
キラル薬品と重要技術イノベーションによる薬品、医薬中間体

*新薬型及び製薬技術
放出遅延型、放出抑制型、速放製材技術――個体、液体及び複合型
ピンポイントDDS
DDS
製材補助材料

*医療器具技術、設備と医学専用ソフト
医学造影技術
治療、救急及びリハビリ技術
電気生理検出、監視保護技術
医学検査技術
医学専用ネットワーク環境におけるソフト

*軽工業と化学工業バイオ技術
バイオ触媒技術
微生物発酵新技術
新型、高効率工業酵素新技術
天然物の有効成分の分離抽出技術
バイオ反応及び分離技術
機能性食品及びバイオ技術の食品安全領域における応用

*現代農業技術
農林植物優良新品種と優良品質高効率安全生産技術
畜産.水産物優良新品種と健康養殖技術
重大農林植物災害と動物疫病防止抑制技術
農産品精密加工と近代的貯蔵運輸
近代的農業装備と情報化技術
水の資源持続可能的利用と節水農業
農業バイオ技術

(3) 航空.宇宙飛行技術
*民用飛行機技術
*航空管制システム
*新世代民用航空運行保障システム
*衛星通信応用システム
*GPS 応用サービスシステム

(4) 新材料技術
*金属材料
アルミニウム、マグネシウム、チタン軽合金材料深加工技術
高性能金属材料及び特殊合金材料生産技術
極微細及びナノ粉体及び粉末冶金新素材工程技術
低コスト、高性能金属複合材料加工成型技術
電子デバイス用金属機能材料製造技術
半導体材料生産技術
低コスト超伝導材料実用化技術
特殊機能非鉄金属材料及び応用技術
高性能希土類機能材料及びその応用技術
金属及び非金属材料の先進的調合、加工及び成型技術

*無機非金属材料
高性能構造セラミックの強化強靭性増大技術
高機能セラミック製造技術
人工結晶成長技術
機能ガラス製造技術
省エネルギーと環境保護用新型無機非金属材料製造技術

*高分子材料
高性能高分子構造材料の調合技術
新型高分子機能材料の調合及び応用技術
高分子材料の低コスト、高性能化技術
新型ゴムの合成技術及びゴム新材料
新型繊維材料
環境フレンドリーな高分子材料の調合技術及び高分子材料のリサイクル使用技術
高分子材料の加工応用技術

*生物医用材料
介入治療器具材料
心臓血管外科用新型生物材料及び製品
外科生体内埋入材
口腔材料
組織工学用材料及び製品
ベクター材料、放出抑制システム用材料
特殊手術機械及び材料

*精密化学品
電子化学品
新型触媒技術
新型ゴム補助剤技術
極微細機能材料技術
機能精密化学品

(5) ハイテクサービス業
*共通技術
*近代的物流
*集積回路
*業務フローアウトソーシング
*文化クリエイティブ産業サポート技術
*公共サービス
*技術コンサルティングサービス
*精密複雑金型設計
*生物医薬技術
*工業設計

(6) 新エネルギー及び省エネルギー技術
*再生可能クリーンエネルギー技術
太陽エネルギー
風力エネルギー
バイオエネルギー
地熱エネルギー利用

*原子力及び水素エネルギー
原子力エネルギー技術
水素エネルギー技術

*新型高効率エネルギー転換と貯蔵技術
新型動力電池(ユニット)、高性能電池(ユニット)
燃料電池、熱電転換技術

*高効力省エネルギー技術
鉄鋼企業低熱値ガス発電技術
蓄熱式燃焼技術
低温余熱発電技術
廃棄ガス発電技術
蒸気余圧、余熱、余剰エネルギー回収利用技術
送電システム効率化技術
高ポンプ熱ポンプ技術
蓄冷蓄熱技術
エネルギーシステム管理、効率化と制御技術
省エネルギーモニター技術
省エネルギー量検出と省エネルギー効果確認技術

(7) 資源と環境技術
*水質汚染抑制技術
都市汚水処理技術
工業廃水処理技術
都市と工業の節水と廃水資源化技術
面源水質汚染の抑制技術
雨水、海水、アルカリ性水の利用技術
飲用水安全保障技術

*大気汚染抑制技術
石炭燃焼汚染防止技術
ガソリン車排出抑制技術
工業用揮発性有機汚染物防止技術
局地的環境空気の質の向上と汚染防止技術
その他の重汚染業種の空気汚染防止技術

*固形廃棄物の処理と総合利用技術
危険個形廃棄物の処理技術
工業固形廃棄物の資源総合利用技術
有機個形廃物の処理と資源化技術

*環境モニタリング技術
オンライン連続自動モニタリング技術
応急モニタリング技術
生態環境モニタリング技術

*生態環境建設と保護技術

*クリーン生産と循環経済技術
重点業種汚染排出減少と「ゼロエミッション」の核心技術
汚水と固形廃物回収利用技術
クリーン生産核心技術
グリーン製造核心技術

*資源高効率開発と総合利用技術
資源回収利用率を引き上げる採鉱、選鉱技術
鉱山副産物の分別と選別技術
低級資源と選鉱くず資源総合利用技術

(8) ハイテク改造伝統産業
*工業生産過程制御技術
PROFIBUS 及び工業イーサネット技術
プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
PCを基礎とした制御システム
新世代の工業制御コンピューター

*高性能、スマート化計器
新型自動化計器技術
業界向けセンサー技術
新型センサー技術
化学分析機器、検出機器技術
精密製造中の器具検出制御技術

*先進製造技術
先進製造システム及び数値制御加工技術
ロボット技術
レーザー加工技術
電力電子技術
紡織及び軽工業専用設備技術

*新型機械
機械基礎部品及び金型技術
汎用機械と新型機械

*電力システム情報化と自動化技術
新型原理、新型デバイスを採用する電力自動化装置
デジタル化、情報化技術を採用した設備性能及び自動化水準向上技術
電力システムアプリケーションソフト
配電システム及び企業用新型節電装置

*自動車業界関連技術
自動車エンジン部品技術
自動車核心部品技術
自動車電子技術
自動車部品先端技術

 
 
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