外国投資者の投資型会社設立に関する補充規定



外国投資者の投資型会社設立に関する補充規定
中華人民共和国商務部令2006 年第3号

 「外商投資による投資性公司の設立に関する補充規定」は2006年5月17日、商務部第5回部務会議で審議し可決されたので、ここに公布し、2006年7月1日から施行する。
 多国籍企業の中国での投資をさらに奨励し、投資性公司の機能を
整備するため、商務部が2004年11月17日に公布した「外商投資による投資性公司の設立に関する規定」(商務部令〔2004〕第22号。以下「22号令」という)について、ここに次のとおり補充規定をおく。
一、22号令第7条を次のとおり改正する。
 「外国投資者は、自由兌換可能な通貨または中国国内において得
た人民幣利益、または株式転換、清算等の活動により得た人民幣の
適法な収益を以て、投資性公司の登録資本への出資としなければな
らない。中国側投資者は、人民幣で出資することができる。外国投
資者が、その人民幣の適法な収益を投資性公司の登録資本として出
資する場合は、外貨管理部門が発行した、国内の人民幣利益または
その他の人民幣の適法な収益を再投資するための資本項目外貨業務許可書類等の関係証明書類及び税務証憑を提出しなければならない。営業許可証発行の日から2年以内の出資が3000万ドルを下回ってはならず、登録資本における残りの部分の出資は、営業許可証発行の日から5年以内に全額払い込まなければならない。」
二、投資性公司が国外会社のサービスのアウトソーシング業務を引
受けることを認める。
三、22号令第11条を次のとおり改正する。
 「投資性公司が貨物輸出入または技術輸出入に従事するときは、
商務部の『対外貿易経営者届出登記弁法』の定めに適合していなけ
ればならない。投資性公司が製品を輸出するときは、関係規定にし
たがい輸出税額還付手続をすることができる。
 投資性公司は、コミッション代理(オークションを除く)、卸売
の方法により、国内においてその輸入した商品及び国内で仕入れた
商品を販売することができる。特殊商品及び小売とフランチャイズ
経営方式で販売する場合は、関係規定に適合していなければならな
い。
四、投資性公司が国の関係規定に基づき上場公司に対して戦略的投
資をおこなうことを認めるものとし、投資性公司は株式有限公司の
国外株主とみなさなければならない。
五、22号令第15条の要件に適合する投資性公司は、投資した企業の操業前または投資した企業の新製品生産開始前に、製品の市場開発をおこなうために、関係製品を輸入して国内で試験販売することができる。また、国内の他の企業に委託してその製品またはその親会社の製品を生産/加工し、国内外で販売することができる。

六、22号令第16条を削除する。
七、外国投資者が、中国国内で得た人民幣利益または株式転換、清
算等の活動により得た人民幣の適法な収益により、投資性公司の登
録資本として出資(または増資)するときは、投資性公司は当該部
分の登録資本の全部または一部を、国内に投資して企業を設立する
ために充てることができる。投資性公司が前述の登録資本により設
立した企業は、外商投資企業審査許可機関の許可書類、外国投資者
が人民幣利益またはその他の人民幣の適法な収益により投資性公司に出資(または増資)することを認める外貨管理部門の資本項目外貨業務許可書類、投資先企業に対する人民幣出資の資金源が前述の登録資本にある旨の投資性公司が発行した説明書面等の書類を根拠として、所在地の外貨管理部門に対して外商投資企業外貨登記及び出資検証に関する手続を申請することができ、投資性公司が人民幣で国内投資するための資本項目外貨業務許可書類の手続を改めておこなう必要はない。
 中外合弁の投資性公司が、中国側投資者の人民幣出資を資金源と
する登録資本により、国内で企業を設立するときは、外商投資企業
外貨登記、株式転換外貨受取外資外貨登記、出資検証及び外資外貨
登記等の外貨管理に関する手続をする必要はなく、一般の国内企業
の関係規定にもとづいて、通常どおり出資検証手続をすることがで
きる。

八、22号令第22条(2)の1を次のとおり改正する。
 「本規定第10条、第11条及び第15条で定める業務」。
九、商務部の許可を受けたうえで、地区本部の認定を受けている投
資性公司がオペレーティングリース及びファイナンスリース業務に従事することを認める。
十、地区本部の認定を受けている投資性公司が、国内の他の企業に
委託して製品を生産/加工し、国内外で販売し、製品を全量輸出す
る委託加工貿易業務に従事することを認める。
十一、財務センターまたは資金管理センターの職能を行使し、かつ
地区本部の認定を受けた投資性公司は、外貨管理機関の許可を受け
たうえで、国内の関連公司の外貨資金について集中管理をおこなう
ことができ、国内の銀行にオフショア口座を開設して国外関連会社
の外貨資金及び国内関連公司が外貨管理機関の許可を受けて国外貸付に充てる外貨資金を集中管理することもできる。オフショア口座と国内の他の口座間の資金取引は、クロスボーダー資金取引として管理する。
十二、投資性公司は、毎年6月1日までに、前年度の投資、経営等の状況を、所定の内容、書式及び方式にしたがい商務部に届け出るものとし、商務部の要求に基づき遅滞なく関係情報を報告しなければならない。商務部は、投資性公司が報告した情報について、守秘義務を負う。

十三、投資性公司が第12条の要求どおりに関係情報を報告しないときは、商務部は関係規定により処理する。
十四、本規定は2006年7月1日から施行する。22号令と本規定が一致しない場合は、本規定による。

商務部
2006年5月26日

 
 
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