外国投資者が国内企業を買収・合併することについての規定



外国投資者が国内企業を買収・合併することについての規定

中華人民共和国商務部、国務院国有資産監督管理委員会、国家税務総局、
国家工商行政管理総局、中国証券監督管理委員会、国家外国為替管理局令
二OO六年 第10号

「外国投資者が国内企業を買収・合併することについての暫定規定」は、中華人民共和国商務部第7回部務会で改正が採択され、ここに改正後の公布を行い、2006年9月8日より施行する。

第一章 総 則

第一条 外国投資者の対中投資を促進、規範化し、外国の先端技術と管理ノウハウを導入し、資源配置の最適化及び就業の保障を実現させ、公平競争及び国の経済安全を維持するため、外商投資企業に係る法律・行政法規及び「会社法」その他の関連法律・行政法規に基づき本規定を制定する。
第二条 本規定にいう外国投資者による国内企業の買収・合併とは、外国投資者が領内における非外商投資企業(以下「国内会社」という)の株主の持分を買い取り、又は、国内会社の増資を引き受けることにより、その国内会社を外商投資企業に転じさせること(以下「持分の買収・合併」という)、又は、外国投資者が外商投資企業を設立し、同企業が協議により国内企業の資産を買収して運営すること、又は、外国投資者が協議により国内企業の資産を買収し、且つその資産をもって出資することによって外商投資企業を設立し、その資産を運営すること(以下「資産の買収・合併」という)をいう。
第三条 外国投資者が国内企業を買収・合併する際には、中国の法律・行政法規及び部門の規則を遵守し、公平合理、対価有償、誠実信用の原則に従わなければならず、過度に集中させたり、あるいは競争の排除や制限を行ったりしてはならず、社会の経済の秩序を乱したり、又は、社会の公共利益を損なったりしてはならず、国有資産の流失を招いてはならない。
第四条 外国投資者が国内企業を買収・合併するには、中国の法律・行政法規及び部門の規則における出資者の適格基準及び産業・土地・環境保護政策に合致していなければならない。
「外商投資産業指導目録」により外商投資者の独資の経営が認められていない産業では、買収・合併をすることによって、外国投資者が企業持分の全部を持ってはならない。中国側がマジョリティー、又は、相対的マジョリティーを持たねばならないとする産業では、当該産業における企業が買収・合併された後においても、中国側が引き続き当該企業のマジョリティー、又は、相対的マジョリティーを持たなければならない。外国投資者による経営が禁止されている産業においては、外国投資者は当該産業における企業を買収・合併してはならない。
買収・合併される国内企業がもともと保有する傘下企業の経営範囲は、外商投資産業政策の要求に適合しなければならず、要求に適合しない場合、調整を行わなければならない。
第五条 外国投資者が国内企業を買収・合併することにより、企業の国有資産権利の譲渡及び上場会社の国有株式所有権の管理に関係してくる場合、国有資産管理の関係規定を遵守しなければならない。
第六条 外国投資者が国内企業を買収・合併することにより外商投資企業を設立する場合、本規定に従い審査承認機関の承認を受け、登記管理機関に変更登記又は設立登記手続を行わなければならない。
買収・合併される企業が国内の上場会社である場合、さらに「外国投資者の上場会社に対する戦略投資管理弁法」に従い、国務院証券監督管理機構で関係手続きを行わなければならない。
第七条 外国投資者が国内企業を買収・合併するにあたり、各当事者が中国税法の規定に従って納税し、税務機関の監督を受けなければならない。
第八条 外国投資者が国内企業を買収・合併するにあたり、各当事者が中国の外国為替管理に関係する法律・行政法規を遵守し、外国為替管理機関で遅滞なく各種の外国為替認可、登記、届出及び変更手続を行わなければならない。

第二章 基本制度
第九条 外国投資者が買収・合併することにより設立される外商投資企業の登録資本金に占める出資比率が25%を上回る場合、当該企業は外商投資企業としての待遇を受ける。
外国投資者が買収・合併することにより設立される外商投資企業の登録資本金に占める出資比率が25%を下回る場合、法律・行政法規で別途規定がある場合を除き、当該企業は外商投資企業としての待遇を受けず、同企業が借入れた外債は、領内における非外商投資企業の外債の借入れに関する規定に基づき取り扱う。審査承認機関は当該外商投資企業に 「外資比率25%を下回る」との注意書きを加えた外商投資企業批准証書(以下「批准証書」という)を発行する。登記管理機関、外国為替管理機関は当該外商企業に「外資比率25%を下回る」との注意書き加えた外商投資企業営業許可証書及び外国為替登記証をそれぞれ発行する。
国内会社、企業又は自然人が、領外に合法に設立した又は支配する会社名義で、当該会社と関連関係のある国内会社を買収・合併することによって設立した外商投資企業は外商投資企業としての待遇を受けないが、当該国外会社が国内会社の増資を引き受ける、又は、当該国外会社が買収・合併することによって設立した企業へ増資し、増資額が設立した企業の登録資本金に占める比率が25%以上である場合は除く。本項でいう方式に従って設立した外商投資企業において、当該企業の実際の実権者以外の外国投資者による企業登録資本金に占める出資が25%を上回る場合、外商投資企業としての待遇を受ける。
外国投資者が国内の上場会社を買収・合併することによって設立した外商投資企業の待遇は、国の関係規定に従って取り扱う。
第十条 本規定にいう審査承認機関は、中華人民共和国商務部又は省級商務主管部門(以下「省級承認機関」という)とし、登記管理機関は、中華人民共和国国家工商行政管理総局若しくはその授権を受けた地方工商行政管理局とし、外国為替管理機関は、中華人民共和国国家外国為替管理局又はその分支機構とする。
買収・合併により設立される外商投資企業が、法律・行政法規又は部門規則の規定により、商務部による審査承認を受けなければならない特殊な種類又は業種における外商投資企業である場合、省級審査承認機関が当該申請書類を商務部に提出し、商務部が法により審査確認したうえで承認するかどうかを決定する。
第十一条 国内会社、企業又は自然人が、領外に合法に設立した又は支配した会社名義で、当該会社と関連関係のある領内の会社を買収・合併する場合、商務部の審査承認を受けなければならない。
当事者は、外商投資企業による国内投資又はその他の方式で上記の要求を回避してはならない。
第十二条 外国投資者が国内企業を買収・合併し、実際の支配権を取得する場合で、それが重点業種であったり、国の経済安全の要素に影響する若しくは影響の恐れがある、又は、馳名商標又は中国の老舗の店名を保有する国内企業の実際の支配権の移行を招くことになる場合、当事者はこれについて商務部に申告しなければならない。
当事者が申告していないが、その買収・合併行為が国の経済安全に重大な影響をもたらした又はもたらす可能性がある場合、商務部は関係部門と一緒に当事者に対し、取引の中止又は関係持分・資産の譲渡又はその他の有効な措置を講じることによって、買収・合併行為による国の経済安全に対する影響を取除くことができる。
第十三条 外国投資者が持分の買収・合併を行う場合、買収・合併することにより設立される外商投資企業は買収・合併された国内企業の債権と債務を継承するものとする。
外国投資者が資産の買収・合併を行う場合、資産を売却する国内企業が従来の債権と債務を負担するものとする。
外国投資者、買収・合併される国内企業、債権者もしくはその他の当事者は、買収・合併される国内企業の債権債務の処分について協議書を締結することができる。但し、その協議書により、第三者の利益若しくは公共の利益が損なわれてはならない。債権債務処分についての協定書を審査承認機関に届け出なければならない。
資産を売却しようとする国内企業は、投資者が審査承認機関に申請書類を提出する日より少なくとも15 日前に、債権者に通知を送付し、また、全国で刊行される省級以上の新聞に公告を公表しなければならない。
第十四条 買収・合併の当事者は、資産価値評価機構が譲渡される持分、若しくは売却される資産について行なった価値評価の結果を、取引価額を取り決める際の基準としなければならない。買収・合併当事者が中国領内で法により設立されている資産価値評価機構を約定することができる。資産の価値評価は、世界で通用されている資産価値評価方法によって行なわれなければならない。価値評価の評定価額より著しく低い価額にて持分を譲渡したり、資産を売却したりしてはならない。形を変えて資本を外国へ移してはならない。
外国投資者が国内企業を買収・合併することにより、国有資産の出資による持分に変更が生じ、又はその国有資産の所有権が譲渡される場合、国有資産管理の関係規定に適合しなければならない。
第十五条 買収・合併の当事者は、買収・合併の各当事者に関連関係が存在するかどうかについて説明しなければならず、二者が同一の実際の実権者に属する場合、当事者は審査承認機関にその実際の実権者を開示し、買収・合併の目的と評価結果が市場で公認する価値に適合しているかどうかを解釈しなければならない。当事者は、信託・代理保有又はその他の方式で前記の要求を回避してはならない。
第十六条 外国投資者が国内企業を買収・合併することにより外商投資企業を設立する場合、外国投資者は、外商投資企業営業許可証書の発行日より起算して3 ヶ月以内に、持分を譲渡した株主、又は資産を売却した国内企業に対し、その対価の全額を払い込まなければならない。特別の事情があって払込期日の延長を必要とする場合には、審査承認機関の承認を受けて、外商投資企業営業許可証書の発行日より起算して6ヶ月以内にその対価の60%以上を払い込み、1 年以内に対価の全額を払い込まなければならず、且つ払込済の出資比率に応じて利益配当を受けるとする。
外国投資者が国内会社の増資を引き受ける場合や、有限責任会社及び発起方式で設立し
た国内の株式有限会社の株主は、会社が外商投資企業の営業許可証書を申請する際に、新
たな増資分の20%を下回らない登録資本金を支払わなければならず、その残余部分の出資時期は「会社法」、外商投資に関係する法律及び「会社登記管理条例」の規定に適合しなければならない。その他の法律・行政法規で別段の規定がある場合、その規定に従う。株式有限会社が登録資本金の増額のために新株を発行し、株主が新株を購入する場合、株式有限会社の設立時に株式代金を納付することについての規定に従い執行する。
外国投資者が、資産の買収・合併を行う場合、投資者は設立する外商投資企業の契約と定款において、出資期限につき約定しなければならない。外商投資企業を設立し、当該企業の協議を通じて国内企業の資産を買収し且つその資産を運営する場合、資産の対価と等価部分の出資は、投資者が第一項で規定する対価の支払期限内に払い込まなければならない。その残余部分の出資は、外商投資企業の設立の出資に関係する規定に適合しなければならない。
外国投資者が国内企業を買収・合併することで外商投資企業を設立し、外国投資者の出資比率が企業登録資本金の25%を下回り、投資者が現金で出資する場合、外商投資企業の営業許可証書の発行日から起算して3ヶ月以内に全額を払い込まなければならない。投資者が現物・工業所有権等で出資する場合、外商投資企業の営業許可証書の発行日から起算して6ヶ月以内に全額を払い込まなければならない。
第十七条 買収・合併の対価の支払手段は、国の関係する法律・行政法規の規定に適合しなければならない。外国投資者が合法に保有する人民元資産を支払手段とする場合、外国為替管理機関の認可を受けなければならない。外国投資者が処分権を保有する持分を支払手段とする場合、本規定第四章に従い取り扱う。
第十八条 外国投資者が協議により国内企業の株主の持分を買収したことにより、その国内企業が外商投資企業になった場合、もとの国内会社の登録資本は当該外商投資企業の登録資本とし、外国投資者が買収した持分のもとの登録資本に占める比率は、当該外国投資者の出資比率とする。
外国投資者が国内の有限責任会社の増資を引き受ける場合、買収・合併することで設立する外商投資企業の登録資本金は、もとの国内会社の登録資本金と増資額との総計とする。 外国投資者及び買収・合併された国内会社のもとの株主は、その国内会社の資産を価値評価したうえで、それぞれ、各自の外商投資企業登録資本金に占める出資比率を確定する。
外国投資者が国内の株式有限会社の増資を引き受ける場合、「会社法」の関係規定に従い、登録資本金を確定する。
第十九条 外国投資者が持分の買収・合併を行う場合、国に別段の規定がある場合を除き、買収・合併することにより設立される外商投資企業は、下記の比率で投資総額の上限を確定する。
(一) 登録資本金が210万米ドル以下の場合、投資総額は登録資本金の7分の10を上回ってはならない。
(二) 登録資本金が210万米ドル以上、500万米ドル以下の場合、投資総額は登録資本
金の2倍を上回ってはならない。
(三) 登録資本金が500 万米ドル以上、1200 万米ドル以下の場合、投資総額は登録資
本金の2.5倍を上回ってはならない。
(四) 登録資本が1200 万米ドル以上の場合、投資総額は登録資本金の3 倍を上回って
はならない。
第二十条 外国投資者が資産を買収・合併する場合、資産の購入取引価格と実際の生産経営規模に基づき、設立する外商投資企業の投資総額を確定しなければならない。設立する外商投資企業の登録資本金と投資総額の比率は、関係規定に適合しなければならない。

第三章 審査承認と登記
第二十一条 外国投資者が持分の買収・合併を行う場合、出資者は、買収・合併により設立される外商投資企業の投資総額・企業形態及び取り扱う業種によって、外商投資企業を設立する法律・行政法規又は部門規則の規定に従って、相応の審査許可権限を有する審査承認機関に下記書類を提出しなければならない。
(一) 買収・合併される国内の有限責任会社の株主が、その持分を外国投資者に買収さ
れることに全員一致で合意した決議、又は、買収される国内の株式有限会社がその持分を外国投資者に買収されることを承認した株主総会の決議。
(二) 買収・合併対象の国内会社が法に基づき変更設立により外商投資企業に転じる申
請書。
(三) 買収・合併により設立される外商投資企業の契約と定款。
(四) 外国投資者が国内会社の株主の持分を買収し、又は国内会社の増資を引受けるこ
とについての協議書。
(五) 買収・合併される国内会社の前の財務年度における会計監査報告書。
(六) 公証と法による認証を受けた出資者の身分証明書類又は登録登記証明及び与信証明。
(七) 買収・合併される国内会社の投資した企業の状況についての説明。
(八) 買収・合併される国内会社、及びそれが投資した企業の営業許可証書(副本)。
(九) 買収・合併される国内会社の従業員配置計画。
(十) 本規定第13条、第14条、第15条に求められた書類。
買収・合併により設立される外商投資企業の経営範囲、規模、土地使用権の取得等に関して、その他関連政府機関の承認を要する場合、相応の関係承認文書を併せて提出しなければならない。
第二十二条 持分買収協議書、国内会社の増資協議書は、中国の法律を適用し、且つ、下記内容を取り入れなければならない。
(一) 各協議側の状況。名称(氏名)、住所、法定代表人の氏名、職務、国籍等を含む。
(二) 買収、引受ける持分若しくは増資の割合及び価額。
(三) 協議の履行期限、履行方式。
(四) 各協議側の権利・義務。
(五) 違約責任及び争議の解決。
(六) 協議書の調印日、調印場所。
第二十三条 外国投資者が資産の買収・合併を行う場合、出資者は、設立する外商投資企業の投資総額・企業形態及び取り扱う業種によって、外商投資企業を設立する法律・行政法規又は部門規則の規定に従って、相応の審査承認権限を有する審査承認機関に下記書類を提出しなければならない。
(一) 国内企業所有権の所有者若しくは権力機構がその資産の売却に同意した決議書。
(二) 外商投資企業設立申請書。
(三) 設立する外商投資企業の契約と定款。
(四) 設立する外商投資企業が国内企業と締結した資産売買協議書、若しくは外国投資
者が国内企業と締結した資産売買協議書。
(五) 買収・合併対象の国内企業の定款、営業許可証書(副本)。
(六) 買収・合併対象の国内企業が債権者に通知し、又は公告した証明書、及び債権者が異議を申立てたかどうかの説明書類。
(七) 公証と法による認証を受けた出資者の身分証明書もしくは開業証明書、関係与信
証明書類。
(八) 買収・合併対象の国内企業の従業員配置計画。
(九) 本規定第13条、第14条、第15条に求められた書類。
前項の規定により国内企業の資産を買収して運営するのに、その他関連政府部門の承認を要する場合、関連する承認文書を合わせて提出しなければならない。
外国投資者が協議により国内企業の資産を買収し、且つその資産を出資として外商投資企業を設立する場合、当該外商投資企業が設立するまでは、当該資産を利用して経営活動を行ってはならない。
第二十四条 資産売買協議書は中国の法律を適用し、且つ下記内容をその協議書に含まなければならない。
(一) 各協議側の状況。名称(氏名)、住所、法定代表人の氏名、職務、国籍等を含む。
(二) 買収する資産の明細書及びその価額。
(三) 協議の履行期限、履行方式。
(四) 各協議側の権利・義務。
(五) 違約責任及び争議の解決。
(六) 協議書の調印日、調印場所。
第二十五条 外国投資者が国内企業を買収・合併することにより外商投資企業を設立する場合、本規定に別段の規定のある場合を除き、審査承認機関は、本規定により提出しなければならない書類を全部受理した日より起算して30 日以内において、法により承認するかどうかを決定する。審査承認機関は、承認されたものに対し外商投資企業批准証書を発行する。
外国投資者が協議により国内会社の株主の持分を買収・合併することについて、審査承認機関はこれを承認するとした場合、関係批准書類を持分譲渡方、国内会社所在地の外国為替管理部門にそれぞれ送付する。持分譲渡方所在地の外国為替管理機関は、そのために持分譲渡外貨回収外資外貨登記手続を取扱い、且つ関係する証明書を発行する。持分譲渡外貨回収外資外貨登記証明は外国投資者がすでに払い込んだ持分譲渡買収対価がすでに払込済であることを証明する有効な書類である。
第二十六条 外国投資者が資産を買収・合併する場合、出資者は、外商投資企業批准証書を受け取った日より起算して30日以内に、登記管理機関に設立登記申請を行ない、外商投資企業営業許可証書を受け取る。
外国投資者が持分の買収・合併を行う場合、買収・合併される国内会社は、本規定に従いもとの登記機関に変更登記申請を行なって、外商投資企業営業許可証書を受け取る。もとの登記機関は、登記管轄権をもたない場合、申請書類を受理した日より起算して10日以内に、その書類及び当該国内会社のもとの登記文書記録を管轄権をもつ登記管理機関に提出し、手続を行う。買収・合併される国内会社は、変更登記申請を行なう際に、下記書類を提出し、且つその書類の真実性、有効性に対し責任を負わなければならない。
(一) 変更登記申請書。
(二) 外国投資者が国内会社の株主の持分を買収し又は国内会社の増資を引受けることについての協議書。
(三) 改訂後の会社定款若しくはもとの定款についての修正案及び法により提出しなければならない外商投資企業の契約。
(四) 外商投資企業批准証書。
(五) 外国投資者の適格証明書若しくは自然人の身分証明書。
(六) 改訂後の董事会名簿、新規任命される董事の氏名、住所が記載されている文書及
び新規に任命される董事の委任文書。
(七) 国家工商行政管理総局の定めたその他関係文書や証書。
出資者は、外商投資企業営業許可証書を受理した日より起算して30 日以内に税務、税関、土地管理、外国為替管理等関係管理部門に登記手続を行なわなければならない。

第四章 外国投資者が株式を支払手段として国内企業を買収・合併
第一節 株式をもって買収・合併する条件
第二十七条 本章にいう外国投資者が株式を支払手段として国内企業を買収・合併することについてとは、国外会社の株主が自らの保有する国外会社の株式又は国外会社がその増加発行する株式を支払手段として、国内会社の株主の株式又は国内会社が増加発行する株式を買収する行為をいう。
第二十八条 本章にいう国外会社は、合法に設立し、且つその登録地が完全なる会社法律制度を有し、しかも会社及びその管理層が最近の3 年内に監督管理機構による処罰を受けていないものとする。本章第三節に定める特殊目的会社を除き、国外会社は上場会社であり、その上場所在地は完全な証券取引制度を有しているものとする。
第二十九条 外国投資者が国内会社を買収・合併するにあたり、関係する国内外の会社の株式は、下記条件を満たしていなければならない。
(一) 株主が合法に保有し、法により譲渡できる。
(二) 所有権の争議がなく、質権設定やその他如何なる権利の制限もされていない。
(三) 国外会社の株式は、国外で合法な証券取引市場(店頭市場を除く)で上場取引が公開されている。
(四) 国外会社の株式の最近1年内の取引価格が安定している。
前項第(三)、(四)号は、本章第三節に定める特殊目的会社には適用しない。
第三十条 外国投資者が株式をもって国内会社を買収・合併する場合、国内会社又は株主は中国で登録登記されている仲介機構を顧問(以下「買収・合併顧問」という)に委嘱しなければならない。買収・合併顧問は、買収・合併申請書類の真実性、国外会社の財務状況及び買収・合併が本規定第14 条、第28 条及び第29 条での要求に適合しているかどうかについて、デューデリジェンスを実施し、買収・合併顧問報告を作成して前述内容の1つ1つについて明確な専門の意見を発表しなければならない。
第三十一条 買収・合併顧問は次の条件を満たさなければならない。
(一) 信用があり評判が良好で、相応の実務経験がある。
(二) 重大な違法規則違反の記録がない。
(三) 国外会社登録地と上場所在地の法律制度と国外会社の財務状況を調査・分析する
能力がある。
第二節 申請書類と手順
第三十二条 外国投資者が株式をもって国内会社を買収・合併する場合、申請書類を商務部に提出し審査承認を受けなければならず、国内会社は本規定第三章で求める書類のほか、さらに次の書類を提出しなければならない。
(一) 国内会社の最近の1年の株式変動と重大な資産変動状況についての説明。
(二) 買収・合併顧問報告。
(三) 関連する国内外の会社及びその株主の開業証明又は身分証明書類。
(四) 国外会社の株主の株式所有状況の説明と国外会社の5%以上の株式を保有する
株主の名簿。
(五) 国外会社の定款と対外担保の状況の説明。
(六) 国外会社の最近の年度における監査に合格した財務報告と最近の半年における株取引状況の報告。
第三十三条 商務部は規定により提出された全部の書類を受け取った日から起算して30
日以内に、買収・合併申請について審査を行ない、条件を満たすものについては、批准証書を発行し、批准証書上に「外国投資者が株式をもって国内会社を買収・合併し、営業許可証書の発行日から起算して6ヶ月内において有効である」との注意書きを加える。
第三十四条 国内会社は注意書きのある批准証書を受け取った日から起算して30日以内に、登記管理機関、外国為替管理機関で変更登記手続を行うとし、登記管理機関、外国為替管理機関は当該会社に対し、「発行日から起算して8ヶ月内において有効である」との注意書きのある外商投資企業営業許可証書と外国為替登記証をそれぞれ発行する。
国内会社が登記管理機関で変更登記の手続を行う際、株式構造の回復を目的とした国内会社法定代表人が署名した株式変更申請書、会社定款改訂方案、株式譲渡協議等の文書を事前に提出しなければならない。
第三十五条 営業許可証書の発行日から起算して6ヶ月以内に、国内会社又はその株主
は、国外会社の株式を保有する件について、商務部、外国為替管理機関に国外投資開業企業の認可・登記手続を申請しなければならない。
当事者は、商務部に「国外投資開業企業認可事項についての規定」に求られる書類を提出するほか、注意書きのある外商投資企業批准証書と注意書きのある外商投資企業営業許可証書をも提出しなければならない。商務部が国内会社又はその株主が国外会社の株式保有することを認可した後、中国企業国外投資批准証書を発行し、且つ注意書きのない外商投資企業批准証書を交換発給する。
国内会社は注意書きのない外商投資企業批准証書を取得した後、30 日以内に登記管理機関、外国為替管理機関に、注意書きのない外商投資企業営業許可証書、外国為替登記証の交換発給を申請しなければならない。
第三十六条 営業許可証書の発行日から起算して6ヶ月以内に、国内外の会社がその株
式変更手続を済ませなかった場合、注意書きのある批准証書と中国企業国外投資批准証書は自動的に失効し、登記管理機関は、国内会社が事前に提出した株式変更登記申請書類に基づき変更登記を認可し、国内会社の株式構造を株式の買収・合併前の状態に戻す。
国内会社が増加発行した株式の買収・合併が実現されない場合、登記管理機関が前項に基づき変更登記の認可を行う前に、国内会社はさらに「会社法」の規定に従い、相応の登録資本金を減額し、新聞上で公告しなければならない。
国内会社が前項の規定に従い、相応の登記手続を行わない場合、登記管理機関は「会社登記管理条例」の関係規定に従って処理する。
第三十七条 国内会社が注意書きのない外商投資企業批准証書、外国為替登記証を取得
するまでは、株主に利益を分配したり、又は、関連関係のある会社に担保を提供したりしてはならず、対外的に持分譲渡、減資、清算等の資本項目の金額を支払ってはならない。
第三十八条 国内会社又はその株主は、商務部と登記管理機関の発行する注意書きのな
い批准証書と営業許可証書をもって、税務機関で税務変更登記を行う。

第三節 特殊目的会社に対する特別な規定
第三十九条 特殊目的会社とは、中国国内の会社又は自然人が実際に保有する国内会社
の権益をもって国外での上場を実現させるために、直接又は間接的に支配する国外会社をいう。
特殊目的会社が国外での上場を実現させるために、その株主が保有する会社株式、又は、
特殊目的会社が増加発行する株式をもって、支払手段とし、国内会社の株主の株式又は国内会社の増加発行する株式を買収する場合、本節の規定を適用する。
当事者が特殊目的会社の権益を保有する国外会社を国外上場主体とする場合、当該国外
会社は、本節の特殊目的会社の関係する要求に適合しなければならない。
第四十条 特殊目的会社の国外での上場取引は、国務院証券監督管理機構の承認を得な
ければならない。
特殊目的会社の国外の上場所在国又は地区は完全な法律と監督管理制度を有し、その証
券監督管理機構はすでに国務院証券監督管理機構との間で監督管理協力了解覚書を調印しており、有効な監督管理協力関係を保っていなければならない。
第四十一条 本節にいう権益が国外で上場する国内会社は、次の条件を満たしていなければならない。
(一) 財産権がはっきりしており、財産権争議又は潜在的な財産権争議が存在しない。
(二) 完全な業務体系と良好な持続経営能力がある。
(三) 健全な会社統括構造と内部管理制度がある。
(四) 会社及びその主要な株主が最近3年に重大な違法規則違反記録がない。
第四十二条 国内会社が国外に特殊目的会社を設立する場合、商務部に認可手続の申請をしなければならない。認可手続を行う際、国内会社は商務部に「国外投資開業企業認可事項についての決定」が求める文書を提出する際、さらに次の文書を提出しなければならない。
(一) 特殊目的会社の最終的な実権者の身分証明書類。
(二) 特殊目的会社の国外上場商業計画書。
(三) 買収・合併顧問が特殊目的会社の将来の国外上場株式発行価格について作成し
た評価報告。
中国企業国外投資批准証書を獲得した後、設立者又は実権者は所在地の外国為替管理機
関に相応の国外投資外国為替登記手続を申請しなければならない。
第四十三条 特殊目的会社の国外上場株式発行価額総価値は、それが対応する中国の関
係する資産評価機構によって評価された買収・合併される国内会社の株式の総価値を下回ってはならない。
第四十四条 特殊目的会社が、株式にて国内会社を買収・合併する場合、国内会社は商務部に提出する本規定第32条で求める書類のほか、次の書類も提出しなければならない。
(一) 特殊目的会社を設立した際の国外投資開業批准書類及び証書。
(二) 特殊目的会社の国外投資外国為替登記表。
(三) 特殊目的会社の最終的な実権者の身分証明書類若しくは開業証明、定款。
(四) 特殊目的会社の国外上場商業計画書。
(五) 買収・合併顧問による特殊目的会社の将来の国外上場の株式発行価格について
の評価報告。
特殊目的会社の権益を保有する国外会社が国外上場の主体になる場合、国内会社はさら
に次の書類を提出しなければならない。
(一) 当該国外会社の開業証明と定款。
(二) 特殊目的会社と当該国外会社との間での買収・合併される国内会社の取引手配と
価格換算方法について行った詳細な説明。
第四十五条 商務部が本規定第44条に定める書類について最初の審査で認めた場合、原
則返答書を発行し、国内会社は当該返答書をもって、国務院証券監督管理機構に上場を申請する書類を提出する。国務院証券監督管理機構は20 業務日内に認可するかどうかを決定する。
国内会社が認可を受けた後、商務部に批准証書の受領申請を行う。商務部は当該国内会
社に対し、「国外特殊目的会社が株式を所有し、営業許可証書の発行日から1年内において有効である」との注意書きのある批准証書を発行する。
買収・合併することで特殊目的会社の株式等の事項が変更した場合、特殊目的会社の株式を保有する国内会社又は自然人は、注意書きのある外商投資企業批准証書をもって、商務部で特殊目的会社の関係事項について国外投資開業企業変更認可手続を行い、且つ所在地の外国為替管理機構に外国投資外国為替登記変更の手続を申請する。
第四十六条 国内会社は、注意書きのある批准証書を受け取った日から起算して30 日以
内に、登記管理機関、外国為替管理機関で変更登記を行うとし、登記管理機関、外国為替管理機関は当該国内会社に対し、「発行日から起算して14 ヶ月以内において有効である」との文字が書き加えられた外商投資企業営業許可証書と外国為替登記証をそれぞれ発行する。
国内会社が登記管理機関で変更登記を行う場合、株式構造の回復を目的とした国内会社法定代表人の署名した株式変更申請書、会社定款改訂方案、株式譲渡協議書等の書類を事前に提出しなければならない。
第四十七条 国内会社は特殊目的会社又は特殊目的会社と関連関係のある国外会社が
国外上場を済ませた日から起算して30日以内に、商務部に対し、国外上場状況と融資収入回収計画を報告し、注意書きのない外商投資企業批准証書の交換発給を申請する。また、国内会社は国外上場を済ませた日から起算して30日以内に、国務院証券監督管理機構に対し、国外上場状況を報告し、且つ関係する登録書類を提供しなければならない。国内会社は、さらに外国為替管理機関に融資収入回収計画を提出し、外国為替管理機関が監督を実施する。国内会社は注意書きのない批准証書を取得した後、30日以内に、登記管理機関、外国為替管理機関に対し、注意書きのない外商投資企業営業許可証書、外国為替登記証の交換発給を申請しなければならない。
国内会社が前記期間内に商務部に報告しなかった場合、国内会社の注意書きのある批准
証書は自動的に失効し、国内会社の株式構造は株式の買収・合併前の状態に戻り、且つ本規定第36条に基づき変更登記手続を行うものとする。
第四十八条 特殊目的会社の国外上場の融資収入は、外国為替管理機関に届出した回収
計画に従い、現行の外国為替管理規定に基づき、国内に回収して使用する。融資收入は以下の方式で国内に回収することができる。
(一) 国内会社に商業貸付を提供する。
(二) 国内に外商投資企業を新設する。
(三) 国内企業を買収・合併する。
上記の状況下で特殊目的会社の国外融資収入を回収する場合、中国の外商投資及び外債
管理に関係する法律・行政法規を遵守しなければならない。特殊目的会社の国外融資収入を回収したことで、国内会社と自然人の保有する特殊目的会社の権益が増えることになった場合又は特殊目的会社の純資産が増えることになった場合、当事者はそれをありのままに開示且つ申告し、審査承認手続が完了した後、相応の外資外国為替登記と国外投資登記変更の手続を行わなければならない。
国内会社及び自然人が特殊目的会社から獲得した利益、配当金及び資本変動によって取
得する外国為替収入は、獲得した日から起算して6ヶ月以内に国内に回収しなければならない。利益又は配当金は経常項目の外貨口座に入れるか又は人民元転手続を行うことができる。資本の変動による外貨収入は、外国為替管理機関の認可を受けたうえで、資本項目の専用口座を開設し保留することができ、また、外国為替管理機関の認可を受けた後で人民元転手続を行うこともできる。
第四十九条 営業許可証書の発行日から起算して1年内に、国内企業が注意書きのない
批准証書を取得できない場合、注意書きのある批准証書は自動的に失効し、且つ本規定第36条に基づき変更登記手続を行わなければならない。
第五十条 特殊目的会社が国外上場を完了させ且つ国内会社が注意書きのない批准証書
と営業許可証書を取得した後、当事者は引き続き当該会社の株式をもって支払手段とし、国内会社を買収・合併する場合、本章第一節と第二節の規定を適用する。

第五章 独占禁止の審査
第五十一条 外国投資者が国内企業を買収・合併する際に、下記各号の何れかの一つに該当する場合、出資者は、かかる事情を商務部及び国家工商行政管理総局に報告しなければならない。
(一) 買収・合併の当事者のうちの一方のその年度における中国市場での売上高が、15
億人民元を上回った場合。
(二) 一年以内に、中国国内の関連業種で買収・合併した企業数が、合計10 社を超えた場合。
(三) 買収・合併の当事者のうちの一方の中国における市場シェアが、20%に達した場
合。
(四) その買収・合併により、買収・合併の当事者のうちの一方の中国における市場シェアが25%に達した場合。上記の基準にまで至っていないが、競業関係にある国内企業、関係職能部門又は業界協会からの要請があって、商務部又は国家工商行政管理総局は、外国投資者によるその買収・合併の及んだ市場シェアが巨大で、又は市場競争、国の経済と人民の生活及び国の経済安全に厳重な悪影響を与える恐れがあると認められる場合、外国投資者に報告させることもできる。
前項にいう買収・合併の当事者のうちの一方には、外国投資者の関連企業も含まれる
第五十二条 外国投資者による国内企業の買収・合併が、本規定第51条にて規定している各号の何れか一つに該当し、商務部若しくは国家工商行政管理総局が、その買収・合併により、過渡の集中が招かれ、正当な競争が妨害され、消費者の利益が損なわれる結果になる恐れがあると認める場合、規定により提出すべき書類の全てを受理した日より起算して90日以内に、共同で、又は協議のうえ独自で、関係部門、機構、企業及びその他利害関係者を召集して公聴会を行ない、法により承認するかどうかを決定する。
第五十三条 国外の買収・合併が下記各号の何れか一つに該当する場合、買収・合併側が買収・合併方案を社会向けに開示する前、又は、所在国の主管機関に報告すると同時に、その買収・合併方案を商務部と国家工商行政管理総局に報告しなければならない。商務部と国家工商行政管理総局は、国内の過度の市場集中を招き、国内における正当な競争を妨害し、国内消費者の利益を損なう恐れがあるかどうかを審査したうえで、承認するかどうかを決定する。
(一) 外国の買収・合併当事者のうちの一方が、中国領内にて資産を30億人民元以上保
有している。
(二) その年度において、外国の買収・合併当事者のうちの一方の中国市場における売
上高が15億人民元以上に達している。
(三) 外国の買収・合併当事者のうちの一方及びその関連企業の中国における市場シェ
アが20%に達している。
(四) その買収・合併により外国の買収・合併当事者のうちの一方及びその関連企業の
中国での市場シェアが25%に達する。
(五) その買収・合併により外国の買収・合併当事者が、中国における関係業界において、直接又は間接的に資本参加する外商投資企業の数が15社を超える。
第五十四条 下記各号の何れかの一つに該当する買収・合併の場合、買収・合併当事者のうちの一方は、商務部若しくは国家工商行政管理総局に審査の免除を申請することができる。
(1) 公平な市場競争条件の改善に役立つ。
(2) 赤字企業を再編成することにより就業を保障することに役立つ。
(3) 先端技術や管理人材を導入することにより、企業の国際的競争力を増強することに役立つ。
(4) 環境の改善に役立つ。

第六章 附 則
第五十五条 外国投資者が中国において法により設立した持株会社が国内企業を買収・合併する場合は、本規定を適用する。
外国投資者が国内の外商投資企業の株主の持分を買収したり、国内の外商投資企業の増
資を引き受ける場合は、現行の外商投資企業の法律・行政法規及び外商投資企業の投資者
の持分変更に関する規定を適用し、それらの定めのない場合、本規定を準拠する。
外国投資者が中国に設立した外商投資企業を通じて国内企業を合併又は買収する場合、外商投資企業の合併と分立についての関係規定と外商投資企業国内投資についての関係規定を適用し、それらの定めのない場合、本規定を準拠する。外国投資者が国内の有限責任会社を買収・合併し、且つそれが株式有限会社へと制度を改める場合、又は、国内会社が株式有限会社となる場合、外商投資株式有限会社の設立についての関係規定を適用するが、それらの定めのない場合、本規定を準拠する。
第五十六条 申請者又は申告者が書類を提出する場合、本規定に基づき書類を分類し、且つ書類の目録を添えなければならない。規定により提出すべき書類の全ては、中国語で表記しなければならない。
第五十七条 持分を買収・合併された国内会社の中国自然人の株主は、批准を受けた後、
引き続き変更後に設立された外商投資企業の中方の投資者となることができる。
第五十八条 国内会社の自然人の株主が国籍を変更する場合、当該会社の企業性質は変
わらない。
第五十九条 関係する政府機構の職員は、職務に忠実で、法に従って職責を履行しなければならず、職務上の利便性を利用し不当な利益をむさぼってはならず、且つ知り得た商業秘密について守秘義務を負う。
第六十条 香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾地区の投資者が中国領内にお
けるその他地区の企業を買収・合併する場合には、本規定を準拠する。
第六十一条 本規定は2006年9月8 日より施行する。

 
 
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