外商投資商業企業の審査認可を地方部門に権限委譲することに関する商務部の通知



商資函 (2005) 94号

国務院の行政審査認可を簡素化する要求に基づいて、外商投資の審査認可手続きを更に簡素化し、仕事の効率を高めるために、『外商投資商業分野管理弁法』の規定により、外商投資商業企業の審査認可権限の一部を、省級商務主管部門と国クラスの経済技術開発区管理委員会(以下、地方部門と略称) に委託して行う。具体的な審査認可事項は次の通りである。

一、 外商投資商業企業が『外商投資商業分野管理弁法』第九条に述べる方法で卸売り小売り(中国語: 分銷) 業務に従事する場合、下記(一) 、(二) 項を除き、地方部門が審査認可し、商務部に報告登録するものとする。

(一) 経営方式がテレビ、電話、通信販売、インターネット、自動販売機などによる販売であるもの。

(二) 卸売り小売りする商品が鋼材、貴金属、鉄鉱石、燃料油、天然ゴムなどの重要工業原材料であるもの、及び『外商投資商業分野管理弁法』第十七条、十八条で規定する商品であるもの。

(一) 、(二) に該当する外商投資商業企業は、従前通り、地方部門が商務部に報告し、商務部が審査認可を行う。

二、 小売業務に従事する外商投資商業企業が所在地の省級行政区域内或いは国クラスの経済技術開発区内で店舗を開設する場合は、次の条件に合致するものについては、地方部門がその審査認可権限内において審査認可し、商務部に報告登録を行う。

(一) 単一店舗の面積が5000平方メートルを超えず、店舗数が3店舗を超えない場合、また、その外国投資者が設立した外商投資商業企業を通じて中国において開設した同類店舗の総数が30店舗を超えない場合。

(二) 単一店舗の面積が3000平方メートルを超えず、店舗数が5店舗を超えない場合、また、その外国投資者が設立した外商投資商業企業を通じて中国において開設した同類店舗の総数が50店舗を超えない場合。

(三) 単一店舗の面積が300平方メートルを超えない場合。

三、 外商投資非商業企業が卸売り小売りの経営範囲を追加する場合は、本通知に基づいて処理する。

四、 合併・購買の方式により、外商投資商業企業を設立した場合については、国内外企業が同一の管理機構により管理されている場合、或いは実際の管理監督者が同一人である場合、商務部へ報告し、その批准を受けなければならない。

五、最初に商務部の批准により設立した外商投資商業企業、並びに商務部の批准を経て既に卸売り小売りの経営範囲を追加した外商投資非商業企業の変更事項については、本通知の規定する審査認可権限に基づいて処理する。

六、地方部門は、次の条件を備えた上で、商務部の委託を受けて、本通知が規定する外商投資商業企業の審査認可に従事できるものとする。

(一) 既に商務部との間にオンラインで接続されており、外商投資統計システムによる外商投資企業批准証書を発行できること。

(二) 統一的に商務部のソフトを使用していること。

七、地方部門は、インターネットを通じて外商投資商業企業の審査認可状況を商務部に送信する他、毎月の月末に、当月審査認可した外商投資商業企業の状況を商務部に報告登録しなければならない。

八、地方部門は、現行規定に基づいて、厳格に外商投資商業企業の審査認可を行わなければならない。商務部は地方部門の審査認可状況について抽出検査を行う。次の状況が判明した場合、商務部は警告を発し、状況が深刻な場合、商務部はその審査認可権限を剥奪する権利を有する。

(一) 本通知第二条に規定する条件を具備していない場合。

(二) 地方部門が審査認可した外商投資企業の審査認可状況を適時に商務部に報告登録しない場合。

(三) 現行規定に基づいて、審査認可を行っていない場合。

九、商務部の批准を得ずに、地方部門が、本項の審査認可権限を更に下級の部門に委託してはならない。

十、外商投資商業分野のその他の事項については、従前通り、『外商投資商業分野管理弁法』の関連規定に基づいて執行する。

十一、本通知は2006年3月1日より実施する。



商務部

2005年12月9日

 
 
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