外商投資国際貨物運輸代理企業管理弁法



商務部令 2005年第19号

第一条 中国国際貨物運輸代理業の健全な発展を促進し、外商投資国際貨物運輸代理企業の設立および経営行為を規範化するため、外商投資企業に関する法律、法規および『中華人民共和国国際貨物運輸代理業管理規定』にもとづき、本弁法を制定する。

第二条 本弁法でいう外商投資国際貨物運輸代理企業とは、外国投資者が中外合弁、中外合作および外商独資の形態で設立する、輸出入貨物の荷受人、荷送人の委託を受け、委託人の名義或いは自己の名義で、委託人のために国際貨物運輸および関連業務を処理し、かつサービス報酬を受ける外商投資企業を指す(以下、外商投資国際貨運代理企業と略称)。

第三条 外商投資で設立し、国際速達業務を経営する国際貨運代理企業は、商務部が審査認可および管理に責任を負う。外商投資で設立し、その他業務を経営する国際貨運代理企業は、各省、自治区、直轄市、計画単列市および新疆生産建設兵団の商務主管部門(以下、省級商務主管部門と略称)が審査認可および管理に責任を負う。

本弁法実施前に設立済みの外商投資国際貨運代理企業が、もし国際速達業務に従事しない場合、その変更などの事項は、登録地の省級商務主管部門が処理に責任を負う。

第四条 外商投資国際貨運代理企業は、中華人民共和国の法律、行政法規および関連規則を遵守しなければならず、その正当な経営活動および合法的権益は、中国の法律の保護を受ける。

第五条 外国投資者は、合弁、合作の方式で、中国国内において外商投資国際貨運代理企業を設立することができる。

2005年12月11日より、外商独資国際貨運代理企業を設立する事を許可する。

外国投資者は、株式権買い取り方式で設立済みの国際貨運代理企業を買い取ることができるが、株式比率および投資者の資質は本規定の要求に合致しなければならず、国有資産に関連するものは、関係する法律、法規の規定にもとづいて処理しなければならない。

第六条外商投資国際貨運代理企業設立の登録資本金最低限度額は100万米ドルとする。

2005年12月11日より、上述の最低登録資本金については、国民待遇を実行する。

第七条認可を経て、外商投資国際貨運代理企業は以下に挙げる一部或いは全部の業務を経営することができる。

(一)船腹予約(用船、チャーター機、チャーター船)、託送、倉庫保管、梱包

(二)貨物の荷揚げ、荷降ろしの立会い、コンテナの積み入れ積み出し、小口配送、積み替えおよび関連の短距離運輸サービス

(三)通関、検査、試験、保険の代理手続き

(四)関係書類、証書の作成、運賃支払、雑費決済および支払い

(五)国際展示品、個人の物品および国境通過貨物の運輸代理

(六)国際複合輸送、集積輸送(コンテナ積み入れを含む)

(七)国際速達(私信および県級以上の党.政府.軍機関の公文書の配達は含まず)

(八)コンサルタントおよびその他の国際貨物運輸代理業務

第八条郵便物および郵便物の性格を持つ物品(私信および県級以上の党、政府、軍機関の公文書の配達は含まず)の国際速達業務に従事する企業は、商務主管部門の認可を経た後、郵政部門で郵政委託の手続きを行わなければならない。

第九条外商投資国際貨運代理企業の設立は、国の現行の外商投資企業に関連する法律、法規で規定する手続きにもとづき、省級主管部門へ第十条で規定する文書を報告する。

省級商務主管部門は、すべての申告文書を受け取ってから30日以内に、同意する或いは同意しない旨の決定を行い、審査を経て認可するものは、『外商投資企業批准証書』を発給する。認可しない場合は、書面で理由を説明する。本規定第三条およびその他の外商投資の法律法規にもとづいて、省級商務主管部門の審査認可権限を超える場合、省級商務主管部門は送付された文書について初審を行った後、すべての申請文書を受け取った日より15日以内に商務部へ報告しなければならない。

商務部はすべての申請文書を受け取った日より60日以内に、同意する或いは同意しない旨の決定を行い、審査を経て認可するものは、『外商投資企業批准証書』を発給する。認可しない場合は、書面で理由を説明する。

第十条外商投資国際貨運代理企業の設立には、以下の書類を提出しなければならない。

(一)申請書

(二)フィジビリティースタディー報告

(三)設立する外商投資国際貨運代理企業の契約、定款。外商独資で国際貨運代理企業を設立する場合は、定款のみを提出。

(四)董事会メンバーおよび各方の董事委任書

(五)工商部門が発行した企業名称事前許可通知書

(六)投資者の所在国或いは地区での登記証明書および資本信用証明書

第十一条外商投資国際貨運代理企業は、正式開業満1年かつ出資がすべて払い込まれた後、国内のその他の地区での分公司設立を申請することができる。分公司の経営範囲は、総公司の経営範囲内とし、分公司の民事責任は総公司が負う。

外商投資国際貨運代理企業は、国際貨物運輸代理業務に従事する分公司を1つ設立するごとに、登録資本を少なくとも50万人民元増加しなければならない。企業の登録資本がすでに最低限度額を超えている場合、超えている部分は、設立した公司の増資とすることができる。

第十二条分公司設立を申請する場合、総公司所在地の省級商務主管部門へ申請を提出し、総公司所在地の商務主管部門が、設立予定分公司所在地の省級主管部門の同意意見を得た後、認可する。本規定の第三条およびその他の外商投資の法律法規にもとづいて、省級商務主管部門の審査認可権限を超えるものは、省級商務主管部門が初審を行った後、すべての申請資料および設立予定分公司所在地の商務主管部門の同意意見書を商務部へ報告しなければならず、商務部が審査認可に責任を負う。審査認可手続きの期限は第九条と同じである。

第十三条外商投資国際貨運代理企業の分公司設立には、以下の文書を提出しなければならない。

(一)申請書

(二)董事会決議

(三)増資をする場合は、増資に関する董事会決議および増資事項の合営契約、定款に対する修正合意。外商独資国際貨運代理企業は定款の修正合意のみを提出する。

(四)企業の出資検証報告

第十四条外商投資国際貨運代理企業が中国国際貨物輸送代理協会、中国外商投資企業協会などの民間団体および同業社会に参加し、積極的に同業者の監督や指導を受けることを奨励する。

第十五条香港、台湾、マカオ地区の公司、企業、その他経済組織および個人が大陸に投資して、国際貨物運輸代理企業を設立するには、本規定を参照して手続きを行う。

第十六条外商投資企業が国際貨物運輸代理業務を追加申請する場合は、本規定を参照して手続きを行う。

第十七条外商投資国際貨運代理企業の届け出業務は、商務部が一括して責任を負う。具体的な事項は商務部が別途通知する。

第十八条本弁法は商務部が解釈に責任を負う。

第十九条本弁法は2005年12月11日より施行し、元の『外商投資国際貨運代理企業管理弁法』(対外貿易経済合作部令[2002]第36号)および『「外商投資国際貨運代理企業管理弁法」補充規定』(商務部令[2003]第12号)は共に廃止する。

付属文書

香港、マカオと内地間の経済貿易関係の緊密化確立を促進するため、香港のサービス提供者およびマカオのサービス提供者が、内地において国際貨運代理業務に従事する企業を設立する事を奨励し、国務院が認可した『内地と香港間の経済貿易緊密化協定』およびその補充合意と『内地とマカオ間の経済貿易緊密化協定』およびその補充合意にもとづき、ここに香港とマカオの投資者が投資する国際貨物運輸代理業について、以下のように補充規定を行う。

一.香港のサービス提供者およびマカオのサービス提供者が内地において合弁、合作、独資の形態で国際貨運代理企業を設立することを許可する。

二.条件に合致する香港のサービス提供者およびマカオのサービス提供者が、内地において投資して設立する国際貨運代理企業の登録資本最低限度額は、以下に挙げる要求に合致しなければならない。

(一)海上国際貨物運輸代理業務を経営する場合、登録資本金の最低限度額は500万人民元とする。

(二)航空国際貨物運輸代理業務を経営する場合、登録資本金の最低限度額は300万人民元とする。

(三)陸路国際貨物運輸代理業務を経営する場合、登録資本金の最低限度額は200万人民元とする。

前款の2項以上の業務を経営する場合、登録資本金の最低限度額は、その中で一番高い限度額とする。

三.香港のサービス提供者およびマカオのサービス提供者が、内地において投資して設立した国際貨運代理企業は、すべての登録資本金を払い込んだ後、国内のその他の地区での分公司の設立を申請することができる。分公司を1つ設立するごとに、登録資本を50万人民元増加しなければならない。企業の登録資本がすでに最低限度額を超えている場合、超えている部分は、設立した公司の増資とすることができる。

四.本弁法中の香港のサービス提供者およびマカオのサービス提供者は、それぞれ『内地と香港間の経済貿易緊密化協定』および『内地とマカオ間の経済貿易緊密化協定』中の「サービス提供者」の定義および関連規定に関する要求に合致しなければならない。

五.香港のサービス提供者およびマカオのサービス提供者の国際貨運代理企業設立申請のその他の規定は、今までどおり本弁法にもとづいて執行する。

 
 
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