外資の上海市国有企業合併・購買に関する若干の意見



(概 要)
(2002年4月4日)

上海市の外国投資導入の範囲を拡大し、外資で国有企業の改造を促進し、外国投資者が本市で、独自或いは共同で本市の国有企業合併・購買の便利を図るために、国の関係法律、法規、本市の実状に基づいて、本意見を制定する。

一、 本意見で言う外国投資者(以下外資と略称)は、外国公司、企業、其の他の経済組織或いは個人と我が国政府に批准され、中国で設立された外資投資型公司及び投資に従事出来る外資企業を含む。

二、 外資により、国有企業を全体合併・購買して、設立された企業は、外国投資経営企業である。外資が国有企業を一部合併・購買する、或いは、中外投資者が共同で合併・購買し、外国側の実際出資が登録資本金の

25%を超えて(25%を含む)、登記が変更された企業は、中外合弁、合作経営企業である。

三、 外国投資者の本市における次のような合併・購買を奨励する。

1、 新しい製品、新しい技術と新しい工芸の導入、産業構造と製品構造調整の促進に属する合併・購買。

2、 農業の新しい技術、農業総合開発とエネルギー、交通、重要原材料の分野に属する合併・購買。

3、 ハイテク採用、新しい産業分野開拓に属する合併・購買。

4、 資源の総合利用と再生及び環境汚染防止の分野に属する合併・購買。

5、 製品技術のレベル・アップ、国際市場の開拓に有利である合併・購買。

6、 企業管理のレベルを高め、既存の資産を利用して、企業の経済効率を高めるのに有利である合併・購買。

7、 国有企業の改造に有利である合併・購買。

四、 外国投資者は、国の公布した外国投資産業指導リストの奨励類と許可類プロジェクト及び本市の国有企業合併・購買奨励のプロジェクト・リストに基づいて、合併・購買のプロジェクトを選ぶことができる。

五、 上海財産権取引所、上海技術財産権取引所(以下両方を財産権取引所と通称)で、外資合併・購買総合サービスの窓口を設立し、中外双方に合併・購買の情報、合併・購買申請、評価取引きなどのサービスを提供する。

六、 外資により、本市の国有企業を合併・購買する基本的なプロセス:

1、 合併・購買する方或いはされる方が外資合併・購買総合サービス窓口に合併・購買の申請表をもらう。外資合併・購買総合サービス窓口がまとめてから、市外資委に報告する。

2、 資格のある評価機構の資産評価を経て、そして関係の規定に基づいてチェックされた後、財産権取引所で、本市の関係政策、法規に基づいて、取引きをする。

3、 外資委は、外国投資企業についての法律、法規と財産権取引の契約に基づいて、簡素化して審査、批准する。

4、 企業は、市工商局で、関係の規定に基づいて、企業の登録手続き或いは変更登記の手続きをする。

七、 外資或いは中外合弁の投資型公司が一部合併・購買をして、外国側の実際出資額が当該企業の登録資本金の

25%を超えた(25%を含む)場合、その企業が中外合弁経営企業の待遇を受ける。

八、 外資が本市の国有企業を合併・購買する時、国有企業の「不実資産」に対しては、『上海市国有企業不実資産の検査・処理の若干規定』により、検査・処理する。

九、 外資が本市の国有企業を合併・購買し、そしてその従業員の配置をする場合は、取引き価格から、余った従業員の配置の補償費などを引くことが出来る。具体的な標準は、国と本市の関係規定に基づく。

十、 外資が本市の国有企業を合併・購買することにより、合併・購買された元の企業の従業員と労働関係、契約を解除し、そのために支払う経済補償は、本市の関係規定に基づいて執行する。

十一、 外資が本市の国有企業を合併・購買し、財産権取引きをする時、もし実際の取引き価格が評価された結果より10%以上下回る場合、国有企業は、国有資産の授権経営公司或いは企業集団にその原因について、書面の説明をすると同時に、市の国有資産管理部門に報告しなければならない。

十二、香港、マカオ、台湾地区の公司、企業と其の他の経済組織或いは個人が本市の国有企業を合併・購買する場合、本意見を参照して、執行する。

十三、外資が本市の集団所有或いは其の他の形式の企業を合併・購買する場合、本意見を参照して、執行する。

十四、本意見は、市国有資産弁公室、市外資委、市工商局が解釈に責任を負う。

十五、本意見は、公布の日から執行する。

 
 
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