外国投資方向指導規定



2002年2月11日国務院公布、2002年4月1日より施行する。


第一条 外国企業の投資方向を指導し、外国企業の投資方向を我が国国民経済と社会発展計画に適応させ、投資者の合法的権益の保護に有利となるよう、国家の外商投資関連の法律規定と産業政策の要求に基づき、本規定を制定する。

第二条 本規定は、我が国国内に投資する中外合弁経営企業、中外合作経営企業と外資企業(以下、外商投資企業という)のプロジェクト及びその他の形式の外商投資プロジェクト(以下、外商投資プロジェクトという)に適用する。

第三条 「外商投資産業指導目録」と「中西部地区外商投資優勢産業目録」は、国家発展計画委員会、国家経済貿易委員会、対外貿易経済合作部が国務院の関係部門と共同で制定し、国務院の認可を得た後に公布する。実情に基づき「外商投資産業指導目録」と「中西部地区外商投資優勢産業目録」に部分的調整を行う必要がある場合、国家経済貿易委員会、国家発展計画委員会、対外貿易経済合作部が国務院の関係部門と共同で、適時修正を行い公布する。

「外商投資産業指導目録」と「中西部地区外商投資優勢産業目録」は、外商投資プロジェクトの指導、審査、認可の根拠であり、外商投資企業に関連政策を適用する根拠である。

第四条 外商投資プロジェクトは奨励、許可、制限と禁止の四分類とする。

奨励類、制限類と禁止類の外商投資プロジェクトは「外商投資産業指導目録」に組入れる。奨励類、制限類および禁止類に属さない外商投資プロジェクトは、許可類の外商投資プロジェクトとする。許可類の外商投資プロジェクトは、「外商投資産業指導目録」に組入れない。

第五条 以下に掲げる情況の一つに属するものは、奨励類外商投資プロジェクトとする。

(一)農業新技術、農業総合開発とエネルギー、交通、重要原材料工業に属するもの

(二)ハイテク、先進的で使用に適する技術に属するもの、製品の性能を改善され、企業の技術経済収益性を向上させることができるもの、或いは国内の生産能力が不足している新設備、新素材を生産するもの

(三)市場のニーズに適応し、製品のグレードを高め、新しい市場を開拓する或いは製品の国際競争力を向上させるもの

(四)新技術、新設備に属するもの、エネルギーと原材料を節約でき、資源の総合利用、資源の再生及び環境汚染を防止できるもの

(五)中西部地区の労働力と資源の優位性を発揮させることができ、併せて国家の産業政策に合致するもの

(六)法律、行政法規が規定するその他の情況

第六条 以下に掲げる情況の一つに属するものは、制限類外商投資プロジェクトとする。

(一)技術レベルが立ち遅れているもの

(二)資源の節約や生態環境の改善に不利なもの

(三)国家が保護採掘の実行を規定する特定鉱産物の探査、採掘に従事するもの

(四)国家が徐々に開放する産業に属するもの

(五)法律、行政法規が規定するその他の情況

第七条 以下に掲げる情況の一つに属するものは、禁止類外商投資プロジェクトとする。

(一)国家の安全に危害を加えるもの或いは社会の公共利益に損害を与えるもの

(二)環境への汚染被害をもたらし、自然資源を破壊し、人体の健康を害するもの

(三)大量の耕地を占用し、土地資源の保護、開発に不利なもの

(四)軍事施設の安全および使用機能に危害を加えるもの

(五)我が国特有の製造プロセス或いは技術を運用して製品を生産するもの

(六)法律、行政法規が規定するその他の情況

第八条「外商投資産業指導目録」は外商投資プロジェクトに対して「合弁、合作に限る」、「中国側がマジョリティーを持つ」、或いは「中国側が相対的にマジョリティーを持つ」ことを規定することができる。

「合弁、合作に限る」とは、中外合弁経営、中外合作経営のみ許可することを指す。「中国側がマジョリティーを持つ」とは、中国側投資者の外商投資プロジェクトにおける投資比率の合計が51%及びそれ以上であることを指す。「中国側が相対的にマジョリティーを持つ」とは、中国側投資者の外商投資プロジェクトにおける投資比率の合計が、外国側投資者のいずれか一方の投資比率より大きいことを指す。

第九条 奨励類の外商投資プロジェクトは、関連法律、行政法規の規定に照らして優遇措置を享受する他、投資額が大きく回収期間の長い、エネルギー、交通、都市インフラ施設(石炭、石油、天然ガス、電力、鉄道、道路、港湾、空港、都市道路、汚水処理、ごみ処理など)の建設、経営に従事するものは、認可を経て、それと関連する経営範囲を拡大することができる。

第十条 製品を全量直接輸出する許可類の外商投資プロジェクトは、奨励類の外商投資プロジェクトと見なす。製品の輸出販売額がその製品の販売総額の70%以上を占める制限類の外商投資プロジェクトは、省、自治区、直轄市および計画単列市人民政府或いは国務院主管部門の認可を経て、許可類の外商投資プロジェクトと見なすことができる。

第十一条 中西部地区の優位性を確実に発揮できる許可類と制限類の外商投資プロジェクトについては、適度に条件を緩和することができる。そのうち、「中西部地区外商投資優勢産業目録」に掲げるものは、奨励類外商投資プロジェクトの優遇政策を享受することができる。

第十二条 現行の審査認可権限に基づき、外商投資プロジェクトは、プロジェクトの性質によってそれぞれ発展計画部門と経貿部門が審査認可を行い記録に留める。外商投資企業の契約書、定款は外経貿部門が審査認可を行い記録に留める。そのうち、制限類の限度額以下の外商投資プロジェクトは、省、自治区、直轄市および計画単列市人民政府の関係主管部門が審査認可を行い、同時に上級の主管部門と業界主管部門に報告し記録に留める。この類のプロジェクトの審査認可権限は下位に開放しない。サービス貿易分野で徐々に開放する外商投資プロジェクトに属するものは、国家の関係規定に照らして審査認可を行う。

割当、許可証が必要な外商投資プロジェクトは、先に外経貿部門に割当、許可証の申請を行わなければならない。

法律、行政法規で外商投資プロジェクトの審査認可手順および方法について別途規定がある場合は、その規定に従う。

第十三条 本規定に違反して審査認可された外商投資プロジェクトは、上級の審査認可機関が当該プロジェクトの記録文書を受理した日からワーキングデー30日以内に取消し、その契約書、定款は効力をなくし、企業登記機関は登記を行わず、税関は輸出入手続きを行わない。

第十四条 外商投資プロジェクトの申請人が詐欺などの不正手段でプロジェクトの認可を詐取した場合、情状の軽重に基づき、法に依って法的責任を追及する。審査認可機関は当該プロジェクトの認可を取消し、併せて関係主管機関は法に依って相応の処分を行わなければならない。

第十五条 審査認可機関の職員が職権濫用や職務怠慢を行った場合、刑法の職権濫用罪、職務怠慢罪に関する規定に照らし、法に依って刑事責任を追究する。刑事処罰には至らない場合、法に依って重大過失以上の行政処分をとる。

第十六条 華僑および香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区の投資者が行う投資プロジェクトは、本規定に照らし執行する。

第十七条 本規定は2002年4月1日より施行する。1995年6月7日国務院が認可し、1995年6月20日国家計画委員会、国家経済貿易委員会、対外貿易経済合作部が公布した「外商投資方向指導暫定規定」は、同時に廃止する。

 
 
  ::中国上海婁山関路83号新虹橋センタービルF15、F16
::電話:86-21-62368800
::ファクス:86-21-62368024 86-21-62368026
::Emailfid@fid.org.cn
 
  Copyright (C) 2007-2010FID LIMITED. All rights reserved.